TOP > 住まいと暮らしの安心情報 > 2月号 

フジプロ💛住まいと暮らしの安心情報 
リフォーム編 2月号 2018.02.01

 / 1月号 

●今月のおススメ家電はこちら

●悪質業者に気を付けましょう

2月3日は「節分」。でも、「節分」の本来の意味は「季節を分ける」であり、節分の翌日がそれぞれ立春・立夏・立秋・立冬となります。つまり節分は年に4回あったのです。昔の人は季節の分かれ目には「邪気」が入りやすいと恐れ、その都度、邪気祓いを行っていたようです。

旧暦では立春の頃に新しい年を迎えるので、2月の節分は大晦日。年の変わり目は特に邪気に気を付けなければいけないということで重要視され、やがて2月の節分だけが残りました。大豆には邪気を祓う霊力が宿っているという理由から豆まきが始まったとのこと。無病息災を願う行事として、節分は私たちの生活に根付いています。

さて今回は、節分の鬼になぞらえて、住まいのリフォームにおける「悪者」に関するお話です。

さまざまな手口で近付いてきます

いわゆる「悪質業者」と呼ばれていて、さまざまな種類、手口があります。

まず、技術力が足りないために工事に欠陥を生じさせてしまう業者。悪意はなかったとしても、自分たちの技術ではできないことを引き受けて工事を行う行為は悪質といえるでしょう。

もっと悪質なのが、詐欺的な行為をはたらく業者で、はじめから騙すつもりで近付いてきます。多くの場合、訪問による営業を行います。例えば「検査は無料ですから」と言って、床下に入りこんだり屋根にのぼったりします。そして「土台が劣化しています」「屋根材の腐食が進んでいます」等と大袈裟に語って不安をあおり、契約を迫るのです。

また、耐震性能やシロアリの「診断商法」にも注意が必要です。近年は大きな地震が多いことから、「無料で耐震診断をします」と言われると、つい応じてしまう人も少なくありません。それで「すぐに耐震補強をしなければ危ないですよ」等と言われてリフォーム契約をしてしまい、高額な工事費を請求されたケースもあります。

万が一の時も泣き寝入りはしないこと

リフォーム工事の契約にも「クーリング・オフ」は適用されます。これは一定期間内(訪問販売は8日間)なら消費者は無条件で契約解除ができるというもの。うっかり契約をしてしまっても、購入者の利益保護を目的とした制度を利用して、毅然とした態度で契約の解除をしましょう。

 

悪質業者を見抜くには

悪質業者によくあるのが以下の対応です。

①下見がいい加減
②すぐに契約させようとする
③安請け合いをする
④書面や図面を見せたがらない

ただし、このようにわかりやすい態度をとるとは限りません。
以下のような質問を投げかけてみて、きちんとした答えが返ってくるかどうかで判断できるはずです。

①持っている資格の種類
②リフォーム実績について
③リフォームの得意分野
④保証期間やアフターサービスについて

さらに担当者や営業マンの対応についてもチェックしましょう。

①要望に適したプランを提示しているか
②プランのメリット・デメリット両方を説明するかどうか
③担当者の資格の有無
④担当者が専門知識を持っているかどうか
⑤時間や約束を守れるか

悪質な業者につかまると、お金も住まいも失うことになりかねません。

慎重すぎるくらいがちょうどいいという意識を持って契約に臨みましょう。

 

住宅リフォームのご相談もフジプロへ。

(資料出所/CFCほか)


Copyright(C), FUJIPRO CORPORATION All rights reserved.