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住宅用火災警報器はついていますか?

住宅用火災警報器の設置が義務化されました。

平成16年 総務省消防庁は住宅火災での死者を抑制するため、消防法第9条の2を改正し、新規及び既存住宅の煙式住宅用火災警報器の設置及び維持を全国一律に義務化。新築住宅は平成18年6月1日、既存住宅は市町村条例で定める日から、すべての住宅に義務付けられます。

●東京都では平成16年10月1日施行済み。

煙式住宅用火災警報器を設置する部屋

普段の就寝に使われる部屋に設置します。子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われる場合対象になります。
寝室がある階の階段に設置します。
※1階の階段は設置不要。 ※屋外に設置された階段を除く。
寝室がある階から、2つ下の階の階段に設置します。
※その階段の上階に警報器が設置されてる場合は設置不要。
寝室が1階のみにある場合は、居室のある最上階の階段に設置します。
寝室を除く居室(床面積7平方メートル以上)が5以上ある階の廊下に設置します。
  市町村条例により設置が義務付けられている部屋に設置します。
設置基準は各市町村条例によって定められますので、詳細については所轄消防署にご確認下さい。

設置例

住宅用火災警報器

平成23年6月1日より 火災警報器の設置 が義務付けになっております。
火災警報器
お客さまの命を見守ります

COSMOS SA-182Eの特徴
インテリアの邪魔にならないスタイリッシュなデザインを実現するため、限りなく薄型化(厚さ2.8センチ)し、全体のサイズも小型化(たて9センチ×よこ9センチ)を図りました。また、より聞こえやすい警報音を実現するため、消費電力はそのままで音量アップを可能としました。デザインや警報音の聞こえやすさにこだわった新しいタイプの住宅用火災警報器です。

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